【和歌山市】【大阪府】 売主が物件の引き渡しまでにしておくこととは?
物件の売買の契約が終わると「やっと手放せる」という安心感があるものです。
しかし、落ち着いてばかりもいられません。
売買の契約を済ませたあとは、次は引き渡しが待っています。
引渡しはおおよそ1ヶ月あれば済みますが、売主がやるこことはまだあります。しっかりと段取りを確認しておきスムーズに済ませられるようにしましょう。
ここでは【和歌山市】【大阪府】で物件の売買したあとに引渡しまでの行動がスムーズにいくように説明したいと思います。
1.引っ越しをする準備と電気や水道などの日常生活で使用していたサービスの停止の手続き
買主に中古戸建などの住まいの引き渡しを行うときは、売主が引っ越しを済ませた状態で荷物などすべてを出しておかなければいけません。
売買契約を完了した時から引渡しまでどれくらい期間を設けるかにもよりますが、
4月の人の移動が多いときなど引越し会社が込み合っている場合希望する引っ越し日に間に合わないことがあるかもしれません。
なので引っ越しの日程が決まり次第余裕をもって新しい場所へ引っ越しの準備をしていきましょう。
そして売主が荷物などを運んで空家になったあとは電気や水道などの契約は一見必要なさそうに思えますが、
荷物を運んでからの掃除や部屋の不備がないかのチェックをするときにも必要になってくるでしょう。
雨の日や夕方以降は部屋が暗くなるので電気を早めに止めてしまうと、物件に来た時にとても不便になります。
利用停止の連絡は引渡しをする一週間前までにはしたほうがいいですが、実際に使えなくなる停止日は基本的には買主に引渡しをする日にしておくほうがいいでしょう。
停止をする方法やタイミングはそれぞれの会社によって異なるため今お住いの管轄の事務所に確認しておきましょう
しかし引渡し日の状況によっては判断がしづらい場合もあるので不動産会社に確認しながら進めていくと良いでしょう。
売買契約を完了した時から引渡しまでどれくらい期間を設けるかにもよりますが、
4月の人の移動が多いときなど引越し会社が込み合っている場合希望する引っ越し日に間に合わないことがあるかもしれません。
なので引っ越しの日程が決まり次第余裕をもって新しい場所へ引っ越しの準備をしていきましょう。
そして売主が荷物などを運んで空家になったあとは電気や水道などの契約は一見必要なさそうに思えますが、
荷物を運んでからの掃除や部屋の不備がないかのチェックをするときにも必要になってくるでしょう。
雨の日や夕方以降は部屋が暗くなるので電気を早めに止めてしまうと、物件に来た時にとても不便になります。
利用停止の連絡は引渡しをする一週間前までにはしたほうがいいですが、実際に使えなくなる停止日は基本的には買主に引渡しをする日にしておくほうがいいでしょう。
停止をする方法やタイミングはそれぞれの会社によって異なるため今お住いの管轄の事務所に確認しておきましょう
しかし引渡し日の状況によっては判断がしづらい場合もあるので不動産会社に確認しながら進めていくと良いでしょう。
2,引渡しする前の最終確認
主にすぐに使うキッチンやお風呂などの水回りや付属品は、引き渡しを行う前に最終チェックをしておきましょう。
いざ引渡ししてから使えないなどというトラブルを避けるたにめも入念にチェックします。
契約書の内容にもし反していれば、のちのち修理しないといけなくなったり交換といった責任が発生してきます。
最終チェックを行ってから引渡し日までに買主が立会いのもともう一度確認します。
確認を行うときに、契約した内容に沿って不備がなければ最後に買主に確認印をもらうと間違いないでしょう。
また、戸建や土地を売買する時には、境界線がはっきりしていなければ注意が必要です。
引き渡しをする際に教かいをはっきりさせなければなりません。
境界が曖昧ではっきりしていない場合、引き渡しができず最悪の場合損害賠償が発生し契約が無効になってしまうかもしれません。
隣の敷地と境界がはっきりしていない場合、土地家屋調査士に依頼し、協会確定測量を測定してもらいちゃんと登記まで行っておきましょう。
いざ引渡ししてから使えないなどというトラブルを避けるたにめも入念にチェックします。
契約書の内容にもし反していれば、のちのち修理しないといけなくなったり交換といった責任が発生してきます。
最終チェックを行ってから引渡し日までに買主が立会いのもともう一度確認します。
確認を行うときに、契約した内容に沿って不備がなければ最後に買主に確認印をもらうと間違いないでしょう。
また、戸建や土地を売買する時には、境界線がはっきりしていなければ注意が必要です。
引き渡しをする際に教かいをはっきりさせなければなりません。
境界が曖昧ではっきりしていない場合、引き渡しができず最悪の場合損害賠償が発生し契約が無効になってしまうかもしれません。
隣の敷地と境界がはっきりしていない場合、土地家屋調査士に依頼し、協会確定測量を測定してもらいちゃんと登記まで行っておきましょう。
3,権利書の用意を
引渡しするまでに必ず用意していただきたいのが、権利証です。
権利証とは、この人が正式な所有者ですという証明になります。
これは登記が完了したときに発行される「本人しか」持てないとても重要な書類です。
一般的には権利証いいますが正式には登記済証・登記識別情報のことを指しています。
権利証とは、この人が正式な所有者ですという証明になります。
これは登記が完了したときに発行される「本人しか」持てないとても重要な書類です。
一般的には権利証いいますが正式には登記済証・登記識別情報のことを指しています。
4,決済してから引渡し準備と流れ
決済は物件の引き渡しをする前に行います。
買主が売主に代金の残りのお金を支払いますが、売買取引をしたときの関係者は全員集まることになります。
売主と買主、金融機関担当者、仲介した不動産会社の担当者、司法書士が一斉に集まります。
お金の決済と登記、引き渡しの際に必要な書類と印鑑がすべて不備なく揃っていたら、決済を行います。(もし買主が住宅ローンを利用していた時はここで融資実行も行います)
どれか一つでも欠けていたら決済は行われませんので事前によく確認し、余裕をもって必要な書類や準備を行いましょう。
住宅購入する際に住宅ローンを利用する買主がほとんどなので決済する場所はだいたい金融機関の個室で行われることが多いです。
売買代金の入金が確認できたら領収書を渡します。
そして不動産会社に支払う仲介手数料や司法書士に支払う登記費用、固定資産税・都市計画税の負担分の費用の精算もこの時に一緒に行います。
決済が終わってからその日のうちに司法書士が登記申請をします。
お金の入金が確認でき、必要書類の確認と受け渡しが終わったら住まいのカギを買主に渡して引き渡しが終了になります。
以上が引渡し日の流れになります。
当日に不備やトラブルを防ぐためにも余裕をもって事前に準備しておきましょう。
買主が売主に代金の残りのお金を支払いますが、売買取引をしたときの関係者は全員集まることになります。
売主と買主、金融機関担当者、仲介した不動産会社の担当者、司法書士が一斉に集まります。
お金の決済と登記、引き渡しの際に必要な書類と印鑑がすべて不備なく揃っていたら、決済を行います。(もし買主が住宅ローンを利用していた時はここで融資実行も行います)
どれか一つでも欠けていたら決済は行われませんので事前によく確認し、余裕をもって必要な書類や準備を行いましょう。
住宅購入する際に住宅ローンを利用する買主がほとんどなので決済する場所はだいたい金融機関の個室で行われることが多いです。
売買代金の入金が確認できたら領収書を渡します。
そして不動産会社に支払う仲介手数料や司法書士に支払う登記費用、固定資産税・都市計画税の負担分の費用の精算もこの時に一緒に行います。
決済が終わってからその日のうちに司法書士が登記申請をします。
お金の入金が確認でき、必要書類の確認と受け渡しが終わったら住まいのカギを買主に渡して引き渡しが終了になります。
以上が引渡し日の流れになります。
当日に不備やトラブルを防ぐためにも余裕をもって事前に準備しておきましょう。
【和歌山市】【大阪府】で不動産買取の査定・ご相談・ご購入は地域密着型の和歌山不動産株式会社へ
契約してから引渡しするまでいろいろな準備が必要になってきます。
【和歌山市】【大阪府】を中心に活動している和歌山不動産株式会社では、そのような方の無料でご相談に乗らせていただいてます。
地元【和歌山市】関西面だと【大阪府】の地域情報を活かしたサポートをさせていただきます。
【和歌山市】や【大阪府】周辺地域で不動産買取や査定・無料ご相談のご希望の方はお気軽にご相談ください。
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