【和歌山市】不動産を相続して売却した時にかかる税金とは?
不動産を相続しても、住み替えを理由に和歌山市で不動産の売却を行う方も少なくありません。
不動産を売却するにあたって負担しなければいけない税金もあります。
ここでは、不動産を売却した際にかかる税金について説明いたします。
1 .不動産を売却する際に必ずかかる税金
「印紙税」
不動産の売買を行うときに使う売買契約書に張り付ける印紙代です。
定められた金額の印紙を貼って消印を押すと、納税されたとみなされます。
「消費税」
消費税の課税対象は「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」です。
不動産を売却するときは、司法書士に支払う手数料や不動産会社へ仲介手数料
融資手続きの手数料などに消費税が発生します。
「登録免許税」
登録免許税とは、登記簿謄本に自分の権利を設定する、及び抹消するときに課税される税金のことです。
一般的には買主が全額負担することのほうが多いのですが、特約によっては売主が負担することもあります。
不動産の売買を行うときに使う売買契約書に張り付ける印紙代です。
定められた金額の印紙を貼って消印を押すと、納税されたとみなされます。
「消費税」
消費税の課税対象は「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」です。
不動産を売却するときは、司法書士に支払う手数料や不動産会社へ仲介手数料
融資手続きの手数料などに消費税が発生します。
「登録免許税」
登録免許税とは、登記簿謄本に自分の権利を設定する、及び抹消するときに課税される税金のことです。
一般的には買主が全額負担することのほうが多いのですが、特約によっては売主が負担することもあります。
2.不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金
「復興特別所得税・住民税・所得税」
不動産を売却した時に発生する利益のことを譲渡所得といいます。
譲渡所得に対して復興特別所得税・住民税・所得税が発生することになっています。
しかし譲渡所得が3,000万円以下の場合、3,000万円特別控除が利用でき、住み替えの場合は買い替え特例も利用できるようになっています。
また、譲渡所得が出て税金がかかる場合所有していた期間によって税率が変わる仕組みになります。
所有期間が5年以下である場合「短期譲渡所得」で税率が39.63%になり、
5年以上であれば「長期譲渡所得」で税率は20.315%になります。
所有期間が長ければ長いほど、売却した際の金額が下がります。
所有期間5年前後に売却する場合、税率の違いも含めて売却時期を決めるほうがいいでしょう。
不動産の売却など頻繁に行うことがないため、税金や制度について不明点が出てくることもあるでしょう。
まずは不動産会社に見積もりを出して、和歌山市での不動産売却を検討してみましょう。
不動産を売却した時に発生する利益のことを譲渡所得といいます。
譲渡所得に対して復興特別所得税・住民税・所得税が発生することになっています。
しかし譲渡所得が3,000万円以下の場合、3,000万円特別控除が利用でき、住み替えの場合は買い替え特例も利用できるようになっています。
また、譲渡所得が出て税金がかかる場合所有していた期間によって税率が変わる仕組みになります。
所有期間が5年以下である場合「短期譲渡所得」で税率が39.63%になり、
5年以上であれば「長期譲渡所得」で税率は20.315%になります。
所有期間が長ければ長いほど、売却した際の金額が下がります。
所有期間5年前後に売却する場合、税率の違いも含めて売却時期を決めるほうがいいでしょう。
不動産の売却など頻繁に行うことがないため、税金や制度について不明点が出てくることもあるでしょう。
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和歌山で不動産買取の見積もり依頼をするなら和歌山不動産へ
不動産買取とは、不動産会社が買主となる売却方法です。
住み替えの時期までに売却したい、相続した不動産をすぐ売却したいなどの場合不動産買取を検討してみてはいかがでしょうか。
売却するときの価格は、査定時の見積価格が参考になります。
和歌山不動産では、和歌山市エリアでの不動産買取のお手伝いをしています。
和歌山市の不動産情報や無料見積もりも行っています。
和歌山市で住み替えや、相続、不動産売却をお考えの方は一度ご相談ください。
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