【和歌山市】不動産の売却をするときの流れ、査定依頼
和歌山市で不動産を売却されようとお考えの方はいませんか?
不動産の売却や住み替えを考えられる理由は様々だと思います。
売りたいと思ったものの,どのような流れで売却が行われるのか不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
まずは無料査定を依頼し、お持ちの物件がどれくらいの価格で売れるのか査定依頼をしてみましょう。
1.相談
住宅ローンが残っている場合や売却理由によって売却するときの方法が違ってくるため、まずは不動産会社へご連絡ください。
一人一人にあった売却に向けた詳細なプランをご提案させて頂きます。
一人一人にあった売却に向けた詳細なプランをご提案させて頂きます。
2.無料査定
売却する金額の目安を知ることで、次に必要なステップを考えることができます。
例えば「売りたいと思っている自宅に住宅ローンが残っている場合売却した資金でローンを完済することができるのか」などの確認、検討のためにその目安となる金額をだしてもらうことができます。
持っている不動産の価値を出してもらうことは売却する際に非常に大事なことです。
例えば「売りたいと思っている自宅に住宅ローンが残っている場合売却した資金でローンを完済することができるのか」などの確認、検討のためにその目安となる金額をだしてもらうことができます。
持っている不動産の価値を出してもらうことは売却する際に非常に大事なことです。
3.査定を依頼するときの注意点
査定を依頼する際に、注意しないといけないのが対象となる不動産に関する必要な情報をできるだけ正確に伝えないといけません。
そのために売却する物件を購入した時の「売買契約書」やパンフレットなど物件に関する資料を予め用意しておけば査定を依頼するときにスムーズに行うことができます。
しかしもしそうした資料がなくても査定してもらうことは可能です。
売ることを前提に査定を依頼した場合、訪問査定の時に売るための条件や理由なども伝えると、希望を踏まえた上での査定金額、販売計画を提案してもらえます。
実際に売ることが決まった場合、不動産の問題点や不具合なども購入する人へ伝えなければいけません。
後にトラブルを起こさないためにもご自身が知っている不動産の良いところ、悪いところも隠さず伝えるようにしましょう。
その上でどのような販売計画をたてていくか戦略を立てやすくなります。
そのために売却する物件を購入した時の「売買契約書」やパンフレットなど物件に関する資料を予め用意しておけば査定を依頼するときにスムーズに行うことができます。
しかしもしそうした資料がなくても査定してもらうことは可能です。
売ることを前提に査定を依頼した場合、訪問査定の時に売るための条件や理由なども伝えると、希望を踏まえた上での査定金額、販売計画を提案してもらえます。
実際に売ることが決まった場合、不動産の問題点や不具合なども購入する人へ伝えなければいけません。
後にトラブルを起こさないためにもご自身が知っている不動産の良いところ、悪いところも隠さず伝えるようにしましょう。
その上でどのような販売計画をたてていくか戦略を立てやすくなります。
4.査定時にチェックされるポイント
査定するときに不動産会社がチェックするポイントは、
「周辺環境」や「土地や建物の状態」、「住宅ローンの状況や売却する際の理由」などです。
・土地や建物の状態
近隣にある建物の状況や、前面道路の状況、周辺施設、上下水道などの不動産に関する外部のことや周辺のことをはじめ、建物であればリフォームや修繕したことがあるか、室内の設備や日当たりなど不動産そのものに関するチェックがされます。
・住宅ローンの残債や売却理由
住宅ローンの残債や、売却時期、売りたい希望価格など確認します。
「周辺環境」や「土地や建物の状態」、「住宅ローンの状況や売却する際の理由」などです。
・土地や建物の状態
近隣にある建物の状況や、前面道路の状況、周辺施設、上下水道などの不動産に関する外部のことや周辺のことをはじめ、建物であればリフォームや修繕したことがあるか、室内の設備や日当たりなど不動産そのものに関するチェックがされます。
・住宅ローンの残債や売却理由
住宅ローンの残債や、売却時期、売りたい希望価格など確認します。
5.媒介契約の種類3つとは!?
媒介契約とは、仲介を正式に依頼する際に、不動産会社と結ぶ契約のことです。
なぜ媒介契約をするのかというと、売却の条件を明確にし、のちにトラブルが発生しないように予め決めておいたほうがいいためです。
媒介契約は3種類あり、
1、「一般媒介」
2,「専任媒介」
3、「専属専任媒介」の3種類からなっており、
それぞれ売却の条件や希望にあわせて一人一人違ってきます。
なぜ媒介契約をするのかというと、売却の条件を明確にし、のちにトラブルが発生しないように予め決めておいたほうがいいためです。
媒介契約は3種類あり、
1、「一般媒介」
2,「専任媒介」
3、「専属専任媒介」の3種類からなっており、
それぞれ売却の条件や希望にあわせて一人一人違ってきます。
専任媒介と専属専任媒介とは
契約できる不動産会社が1社に限られており、契約の有効期限は最長3ヶ月となっています。
専属専任媒介では依頼者がご自身で取引相手を見つけた場合でも
媒介契約をした仲介業者を必ず通さないといけないところが専任媒介とは違うところになります。
専属専任媒介では依頼者がご自身で取引相手を見つけた場合でも
媒介契約をした仲介業者を必ず通さないといけないところが専任媒介とは違うところになります。
一般媒介とは
複数の不動産会社に仲介を依頼でき、また自ら取引相手を探して売買することができます。
しっかり販売計画をたててもらったり、サポートしてもらいたい場合は
「専任媒介」や「専属専任媒介」を選ぶほうが安心です。
しっかり販売計画をたててもらったり、サポートしてもらいたい場合は
「専任媒介」や「専属専任媒介」を選ぶほうが安心です。
6.販売活動
媒介契約が締結されると売却活動が行われます。
自社ホームページに掲載したり指定流通機構(レインズ)に登録して情報を広く流通させ、しっかり販売活動を行います。
積極的に情報開示することによって、早期売却を実現いたします。
自社ホームページに掲載したり指定流通機構(レインズ)に登録して情報を広く流通させ、しっかり販売活動を行います。
積極的に情報開示することによって、早期売却を実現いたします。
7.売買契約
購入希望者から申し込みがあれば、売買契約の手続きを開始し、引き渡し時期や価格などを交渉し、
売主、買主どちらも合意の上で売買契約を結びます。
もし住宅ローンの残債がある場合、完済して抵当権抹消の手続きを行い、公共料金の精算などの引き渡しに向けた準備もしておきます。
売主、買主どちらも合意の上で売買契約を結びます。
もし住宅ローンの残債がある場合、完済して抵当権抹消の手続きを行い、公共料金の精算などの引き渡しに向けた準備もしておきます。
8.決済・引渡し
決済・引渡し当日は、売主、買主、仲介する不動産会社のほかに司法書士が同席するのが一般的です。
司法書士が売主、買主両方の本人確認をした後、売主から買主へ名義を変更する「所有権移転登記」や売主の「抵当権抹消」
買主の「抵当権設定」などの法律上の登記手続きをしてもらいます。
必要な書類の確認を完了したところで清算を含めた金銭の授受を行います。
書類上の手続き、金銭の授受が完了後、鍵を渡して契約完了になります。
司法書士が売主、買主両方の本人確認をした後、売主から買主へ名義を変更する「所有権移転登記」や売主の「抵当権抹消」
買主の「抵当権設定」などの法律上の登記手続きをしてもらいます。
必要な書類の確認を完了したところで清算を含めた金銭の授受を行います。
書類上の手続き、金銭の授受が完了後、鍵を渡して契約完了になります。
【和歌山市】で土地や中古マンションなどの不動産売却についてご相談するなら和歌山不動産へ
無料査定依頼はお気軽に
和歌山市で不動産の売却を行う場合、相談や査定時の対応をしっかり見て不動産会社を選ぶことも大事です。
和歌山不動産株式会社は地元和歌山市を中心に、不動産売買のサポートを行っております。
地元密着型であり不動産はもちろん、地域情報にも精通しているのが強みです。
お子様の進級、進学の学区などの心配ごとも適切なアドバイスで対応させていただきます。
和歌山不動産株式会社は地元和歌山市を中心に、不動産売買のサポートを行っております。
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